空き家・空き地に関する法改正がありました

令和6年4月1日から相続登記が義務化

今までは不動産(土地・建物)の相続登記は任意だったので、「所有者不明土地」が全国で増加し周辺の環境悪化等が社会問題となっていました。

今回の義務化により相続人は不動産の取得を知ってから3年以内に法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合で、分割協議が長引き相続登記が難しい時も3年以内に「相続人申告登記」が必要です。

令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となるので要注意です。(3年間の猶予期間あり)